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薬害エイズの被害者は、HIVに感染したことそれ自体の苦しみ
に加えて、HIVに対する心ない差別と偏見にも苦しめられた。
HIV訴訟原告団・弁護団は、裁判和解成立後もHIV感染者への差
別・偏見の解消を主張し、1998年10月にエイズ予防法の廃止と「感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症新法)」
の成立を見た。 (文責・花井十伍)
感染症新法の問題点と今後のあり方について
新たに成立した感染症新法も、十分なものとは言いがたかった。世界
を揺るがしかねない急速かつ大規模な感染症が発生した時、私たちは人
権に配慮しつつ、いかに対処すべきか。
(大阪HIV訴訟弁護団・弁護士 加藤 高志)