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医療協議会要綱

 

   

 

平成10年 2 月 9 日

  

保健医療局エイズ疾病対策課

 

   

1.設置目的 

 HIV訴訟における和解勧告の所見及び和解確認書の趣旨をふまえた医療体制の整備が図られるよう関係者が協議を行う場(以下「医療協議会」という。)を設置する。 

   

2.協議事項 

 エイズの医療に関する事項全般(原則として中央運営協議会及びセンター運営協議会で協議される事項を除く) 

   

3.医療協議会委員 

(1)

委員の構成
    厚生省
    原告団 

(2)

委員(別紙) 

   

4.

医療協議会の開催 

 原則年1回とする。ただし当面は年2回開催することとし、また、医療協議会において調整が必要と判断される事項が生じた時は、医療協議会委員は協議の開催を座長に要請することができる。
座長は委員の要請を受け、必要があると認めるときは医療協議会を開催する。 

   

5.医療協議会の庶務は、厚生省保健医療局エイズ疾病対策課において処理する。 

   

 

医療協議会委員

 

   

 (厚生省) 

 ◎保健医療局長
 ○保健医療局エイズ疾病対策課長
  保健医療局国立病院部政策医療課長
  医薬安全局企画課医薬品副作用被害対策室長
  その他必要に応じた関連部局の代表者 

   

 (原告団)
  東京HIV訴訟原告団代表
  大阪HIV訴訟原告団代表 

   

 (注)◎は座長 ○は副座長 

  

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